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ふるさと納税ワンストップ特例制度について

確定申告・個人住民税の申告に代わり、寄附を行う都道府県・市区町村に、住所地の市区町村への申告の代行を依頼すること(ふるさと納税ワンストップ特例制度)ができます。
依頼をした場合は、確定申告・個人住民税の申告を行う必要はありません。

ただし、次の条件に該当する必要があります。

(1)確定申告・個人住民税の申告を行う目的が寄附金控除のみであること。

(2)寄附を行った都道府県・市区町村の数が5以下であること。



また、申告の代行を依頼した場合においても、次の場合に該当したときは、申告の代行の依頼はなかったこととなります。

(1)寄附を行った年の所得について、確定申告を行う必要がある場合(給与所得等の額が2千万円を超える方などが該当します。詳しくは、国税庁のホームページ(所得税)を参照ください。)

(2)寄附を行った年の所得について、確定申告・個人住民税の申告を行った場合(申告を行った場合は、寄附金控除の申告も併せて行っておく必要があります。)

(3)寄附を行った都道府県・市区町村の数が6以上となった場合

(4)寄附を行った年の翌年の1月1日(賦課期日)の住所地の市区町村が依頼した申告の相手先と異なった場合

※依頼をした時点から住所等が変更になる場合は、寄附を行った年の翌年の1月10日までに寄附を行った都道府県・市区町村に変更の届出が必要となります。

☆なお、申告の代行を依頼された場合(ふるさと納税ワンストップ特例制度を選択された場合)においても、受領証明書につきましては、送付いたします。大切に保管しておいてください。


申告の代行を依頼するには

ふるさと納税のご入金の際、申告の代行を依頼する場合は、次の書類(申告特例申請書)寄附者の氏名、住所、性別、生年月日、個人番号、寄附金額等の必要事項を記載し、申告特例申請書並びに個人番号(マイナンバー)の確認ができる書類(個人番号の通知カード又はマイナンバーカード(両面)の写し)及び氏名、住所等が確認できる書類(運転免許証等の写し(マイナンバーカード(両面)の写しを提出される場合は、省略できます。))を同封のうえ、ご入金先の都道府県・市区町村へ提出ください。

なお、申告特例申請書の提出は、寄附を行った年の翌年の1月10日までに行ってください。

申告特例申請書(総務省様式) [pdf:123KB]

申告特例申請書(記入例) [pdf:193KB]

ふるさと納税のご入金や申告の代行の依頼後、住所等が変更したときは

ふるさと納税のご入金や申告の代行を依頼した後、依頼をした時点から氏名、住所等が変更になる場合は、寄附を行った年の翌年の1月10日までに、次の書類に必要事項を記載のうえ、ご入金先の都道府県・市区町村へ提出ください。

申告特例申請事項変更届出書(総務省様式) [pdf:289KB]

申告特例申請事項変更届出書(記入例) [pdf:115KB]


  
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