確定申告・個人住民税の申告に代わり、寄附を行う都道府県・市区町村に、住所地の市区町村への申告の代行を依頼すること(ふるさと納税ワンストップ特例制度)ができます。
依頼をした場合は、確定申告・個人住民税の申告を行う必要はありません。
ただし、次の条件に該当する必要があります。
(1)確定申告・個人住民税の申告を行う目的が寄附金控除のみであること。
(2)寄附を行った都道府県・市区町村の数が5以下であること。
また、申告の代行を依頼した場合においても、次の場合に該当したときは、申告の代行の依頼はなかったこととなります。
(1)寄附を行った年の所得について、確定申告を行う必要がある場合(給与所得等の額が2千万円を超える方などが該当します。詳しくは、国税庁のホームページ(所得税)を参照ください。)
(2)寄附を行った年の所得について、確定申告・個人住民税の申告を行った場合(申告を行った場合は、寄附金控除の申告も併せて行っておく必要があります。)
(3)寄附を行った都道府県・市区町村の数が6以上となった場合
(4)寄附を行った年の翌年の1月1日(賦課期日)の住所地の市区町村が依頼した申告の相手先と異なった場合
※依頼をした時点から住所等が変更になる場合は、寄附を行った年の翌年の1月10日までに寄附を行った都道府県・市区町村に変更の届出が必要となります。
☆なお、申告の代行を依頼された場合(ふるさと納税ワンストップ特例制度を選択された場合)においても、受領証明書につきましては、送付いたします。大切に保管しておいてください。

オンラインワンストップによる申請
紙のワンストップ特例申請書・確認書類の提出は不要となり、「自治体マイページ」から、オンラインで即座に申請を完結させることが可能です。
また、寄附で利用したポータルサイトに制限はなく、すべての寄附がオンラインワンストップ特例申請の対象です。
※「自治体マイページ」でのオンラインワンストップ特例申請ではマイナンバーカードを使用しま
す。
※ 申請には、デジタル庁提供のマイナポータルアプリが必要です。
詳しくはこちらをご覧ください。
自治体マイページ

紙による申請
なお、申告特例申請書の提出は、寄附を行った年の翌年の1月10日までに行ってください。

■申告特例申請書(総務省様式) [pdf:123KB]

■申告特例申請書(記入例) [pdf:193KB]

ふるさと納税のご入金や申告の代行の依頼後、住所等が変更したときは

■申告特例申請事項変更届出書(記入例) [pdf:115KB]
