ふるさと納税をされた方にお礼の品として進呈する返礼品を提供していただける協賛事業者を募集します。

鳥取市では、「ふるさと納税」により本市へ寄附をされた方へ、お礼として地元事業者が製造・加工・販売する地元特産品等を返礼品として進呈しています。
地元特産品を通じて、鳥取市の魅力を発信するとともに、市内産業の振興・地域の活性化につなげていくため、返礼品を提供していただける協賛事業者を募集します。
返礼品として採用されますと「ふるさと納税」案内パンフレットへの掲載や市ホームページ等でPRを行います。ぜひ、ご応募ください。
令和7年度より、返礼品の発注・配送管理、返礼品の開発やPR等について、鳥取市が指定する中間事業者(以下、中間事業者)に委託予定です。

協賛企業の申し込み要件等
- 原則、鳥取市内に事業所本社(本店)、支社(支店)、工場をのいずれかを有する法人、団体、又は個人事業主であること。
ただし、総務省が定めるふるさと納税の返礼品に係る地場産品基準(平成31年4月1日付総務省告示第179号第5条)に該当する製品を取り扱う事業者等についてはこの限りではありません。 - インターネット上での返礼品の取り扱い、受注、発送手続き等ができる事業者
- 各種法令規則等に沿った生産及び製造、販売またはサービスの提供を行っていること。
- 代表者等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び鳥取市暴力団排除条例に規定する暴力団の構成員でないこと。
- 市税を滞納していないこと。
※上記の要件に適合しても、鳥取市が協賛事業者として適当でないと認めた場合や、返礼品として適当でないと認めた場合は、参加をお断りする場合があります。

■ふるさと納税の返礼品に係る地場産品基準(平成31年4月1日付総務省告示第179号第5条) [pdf:202KB]

返礼品の要件等
- 総務省が定めるふるさと納税に係る「地場産品基準」に該当するもの
鳥取市内で生産、製造、加工された特産品又は提供されるサービス など

- 鳥取市の地域産業の振興につながるもの又はPRに繋がる商品・サービス等
- 提供いただく返礼品は、1,300円以上(梱包代・消費税を含む)の商品・役務サービスとします。
- 返礼品の提供価格(返礼品代、梱包代、消費税を含む)と送料(本市が定めた配送業者でない場合は送料の一部)を鳥取市が負担いたします。
※詳しくは、募集要項をご確認ください。

協賛事業者のメリット
- 県内外の方にふるさと納税ポータルサイトやパンフレット等を通して、事業者名、商品名等がPRできます。
※令和7年2月21日以降に申込された場合は、パンフレットへの掲載ができません。 - 返礼品発送時に事業者PRチラシの同封ができ、商品のPRにつながります。

申込方法・申込先
(1)申込方法
以下の必要書類を提出してください。なお、申し込みの際は、事前に募集要項をよくご確認の上お申し込みください。

1.鳥取市ふるさと納税返礼品協賛事業者登録申請書 兼 変更届(要押印)
■鳥取市ふるさと納税返礼品協賛事業者登録申請書 兼 変更届 [docx:28KB]

2.鳥取市ふるさと納税返礼品提供申込書
■鳥取市ふるさと納税返礼品提供申込書 [xlsx:51KB]

■記載例:鳥取市ふるさと納税返礼品提供申込書 [pdf:347KB]

3.返礼品の画像データ
※画像データについては、第三者の著作権、肖像権等の権利を侵害することのないよう、使用について第三者の承諾が必要なものは、承諾を得たうえで提供してください。
4.食品表示ラベルの画像データ(登録する返礼品が加工食品の場合)
5.営業許可・販売許可が必要な返礼品の場合、その許可証の写し
※画像データについては、第三者の著作権、肖像権等の権利を侵害することのないよう、使用について第三者の承諾が必要なものは、承諾を得たうえで提供してください。
4.食品表示ラベルの画像データ(登録する返礼品が加工食品の場合)
5.営業許可・販売許可が必要な返礼品の場合、その許可証の写し

(2)申込先
鳥取市役所 総務部資産活用推進課 ふるさと納税係
〒680-8571 鳥取市幸町71番地
電話 0857‐30‐8137 ファックス 0857‐20‐3948
E-mail:tottoricity-furusato@city.tottori.lg.jp

(3)募集期間
随時募集
※新規返礼品については、総務省から承認を得る必要があるため、返礼品提供申込書の提出から受注開始までに半年程度時間を要する場合がございます。

協賛事業者・返礼品の決定等
- 協賛事業者及び返礼品の登録認定は、鳥取市で行い、申込者には結果を連絡します。
- 登録認定後、鳥取市および中間事業者と協賛事業者で、ふるさと納税への返礼品に係る覚書を締結します。
- 事業実施(返礼品提供)時期 令和7年4月より実施予定

協賛事業者の認定の取り消し等
下記のいずれかに該当した場合は、協賛事業者の認定及び返礼品の掲載を取り止めます。
- 申込内容に虚偽があった場合
- 募集要項に定める要件を満たさなくなった場合や責務を行った場合
- 鳥取市、中間事業者および寄付者へ損害を与える行為を行った場合
- その他、寄付者から苦情が著しいなど返礼品としてふさわしくないと鳥取市が判断した場合

返礼品の内容変更または提供の中止の手続き
- 協賛事業者の登録内容を変更する場合は、「鳥取市ふるさと納税協賛事業者登録申請兼変更届」を総務部資産活用推進課へ提出してください。

- 認定済みの返礼品について、内容の変更または提供を中止する場合は、原則、変更(中止)する日から2週間前までに、中間事業者へ報告してください。

申し込み・問い合わせ先
〒680-8571
鳥取市幸町71番地
鳥取市役所 資産活用推進課 (ふるさと納税係)
○電話 0857-30-8137
○ファクス 0857-20-3948
